解約届け出時の注意点
- 賃貸借契約解約専用フォームの送信をもって退去受理とし、
フォーム送信日を受理日とします。
※解約予告期間の起算日はも同日とします。 - 一度解約を受理すると取り消しできません。
- 明け渡し渡日及び退去立会い希望日が確定していない場合は、確定し
た時点で速やかにご連絡ください。
※人員の都合によりご希望に添えない可能性がございます。その場合、
当社では一切の責任を負いかねます。 - 届出事項にご不明な点がある場合は、退去明け渡しの前日までに
ご連絡頂く必要がございます。※ご連絡がない場合は退去立会いをお受けできません。 - 明渡し及び退去立会日時までに家賃及び共益費、その他支払うべき金
銭を精算し、未精算の金銭がある場合は貸主及び管理会社は退去立会
を拒否することが出来、退去明渡は成立しないものとします。
またこれに対し借主は一切の不服を申し立てられません。 - 退去立会日時までに家財及び私物の搬出が完了していない場合は、退
去立会いは延期となり日時の再設定が必要となります。
この場合、再出張手数料11,000円(税込)を頂戴します。 - 一方的に解約を取り消したり明渡日を延期したことで、貸主及び管理
会社が損害を被った場合、借主は損害違約金を支払うものとします。 - 明渡日には、当室の鍵を速やかに返還し室内の内装を確認するものとします。